室長〜!内定辞退で損害賠償請求になることってあるんですか!?
内定辞退で損害賠償請求されるのを聞いてから怖くて…
内定辞退で損害賠償を請求される事は過去に起きています!
過去の判例を詳しく解説するので参考にしてみてください!
この記事の対象となる人
- 内定辞退での損害賠償請求の判例が知りたい
- 内定辞退で損害賠償を請求されるのか知りたい
過去に実際に起きた内定辞退での損害賠償請求の判例
この記事の目次
平成23年、アイガー事件と呼ばれる内定辞退をめぐるトラブルが発生し、企業と内定者、両者共が損害賠償を請求すると言う事例が発生しました。
結論この裁判では両者とも損害賠償は認められませんでした。
この事件を深掘り、徹底的に分かりやすく解説します。
内定辞退で起きた判例の概要
アイガー事件の概要
- 企業(以下Y社)から内定を受けていた学生(以下学生X)が、入社前の研修でY社の研修担当である課長(以下課長A)から違法な内定取り消しまたは内定辞退の強要を受けたと主張
- 学生XはY社に対し損害賠償を請求
- Y社は、学生Xの内定辞退は著しく信義に反するとして、損害賠償を学生Xに求め反訴を提訴した
学生XがY社に対して損害賠償を請求するまでの経緯
経緯
- Y社は、採用活動をした上で、Xを含む8名の者を最終内定者として決定した。
- 学生Xが内定承諾書を提出したところ、Y社は移行の就職活動を禁止するよう指示を出し、平成23年3月に大学を卒業することを条件として、Y社の入社日を4月1日と定めた。
- Y社は、内定者8名に対し、⾯談を実施するとともに、プレゼン研修を計3回実施。
- 1回目のプレゼン研修時、 指導を担当した課⻑Aは、学生Xに対し、「話し⽅が⽢ったれている」などと指摘した。
- 2回目のプレゼン研修時、課長Aの学生Xに対する指導は、前回にも増して厳しいものとなった。
- 3回目のプレゼン研修実施時、 課長Aは、学生Xのプレゼンテーションを厳しく指導した上で、「プレゼンが全然できていないので、今後を考えると内定を辞退した⽅が、双方とって幸せだ」「このままやる気がないようなら、他の内定者に悪影響」などと述べたほか、「4⽉から⼀⼈で営業出てもらうけど、学生X君は仕事取ってこれないから」「すぐに会社辞めるかも」などといった発⾔を繰り返した。
- 学生Xは、課長Aに対し、「もう⼀度考えたい」とお願いしたところ、課長Aは、「考えても答えは辞めるで同じ」と述べた上、「やる気があるなら指導するけど、もっと厳しい駄目だしをするが耐えれるの?」「駄目だしだけをする⽇程を組んで、その後社⻑プレゼンだから」などと述べ、週明けの21⽇までに考えた結果を連絡するよう伝えた。
- 学生Xは、連絡の期限である2⽉21⽇までに連絡を⼊れず、Y社から内定辞退を強要されたとして、⼤学就職課に相談した。 相談を受けた⼤学就職課の担当者は、Y社に電話をかけ、3回目のプレゼン研修の状況を課長Aに確認し、その結果を学生Xに伝えた。
- 学生Xは、2⽉21⽇以降も、Y社に対し連絡をとらなかった。課長Aは、3⽉2⽇、3日と学生Xに電話をかけたが、学生Xは電話に出なかった。
- 学生Xは、課長Aに対し電話をかけ、「学校に相談に⾏ったがY社へ電話はしなくていいと⾔われた。今後の事を家族と相談しているのでもう少し待ってほしい」とお願いしたところ、課長Aは、これを了解し、「3⽉8⽇の午前9時から9時30分までの間に連絡をするように」と応じた。
- 学生Xは、⼤学に対し、留年に関する申請書を提出した。
- 3⽉8⽇の午前9時から9時30分までの間に学生Xは課長Aに連絡を⼊れず、また、課長Aからの電話にも出ようとしなかった。
- 学生X代理⼈からの通知書がY社に届いた。その内容は、事案の概要および法的問題点を検討しているという内容であった。
- Y社は、学生Xに対し、書⾯を郵送し、学生Xに対して4⽉1⽇から勤務する前提で準備していると連絡した。
- Y社は、学生Xに対し、書面により、採⽤内定を辞退するのであれば今月中にに内定辞退の⼿続きをとるよう連絡した。
- 上記書面に対し、学生Xは、Y社に対し、4⽉1⽇からの⼊社は考えられない状況にある事を書⾯で伝えた。
- 学生Xは、⼊社⽇に出社せず、その後も出社しなかった。
内定辞退の判例の結論
裁判所は結論として、学生Xの主張であるY社の違法な内定取消・内定辞退の強要は認められないとし、損害賠償請求を認めなかった。 なお、Y社から学生Xに対する損害賠償も無効となった。
両者とも損害賠償は認められなかったよ!
まとめ|この記事のポイントを振り返ろう
内定辞退で損害賠償になった判例を取り上げました。まず内定辞退で損害賠償まで発展するケースは稀です。
そして損害賠償に発展したとしても実際に支払い義務が生じるケースも稀です。
日本の憲法第22条第1項には「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」との規定があります。
内定辞退はルール・手順・モラルを守れば損害賠償に発展する可能性は極めて低いので、内定を得た企業が自分に合わないと感じたらトラブルを恐れず内定辞退をもうしいれましょう。
基本的に内定辞退で損害賠償まで発展するケースは稀んだんだ!
就職先を決めるのはとても大きな選択だからじっくり考えて就職活動を行おう!
企業といえど、相手も人であるため辞退をすんなりと受け入れてくれずトラブルに発展してしまうことは多々あります。
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室長ありがとうございます!
実際の判例を知って勉強になりました!
内定辞退のルールや手順を守っていれば損害賠償などのトラブルになる可能性は極めて低いよ!
実際の判例を活かして自分の就職活動に活用してみてね!