入社日当日やギリギリでも内定辞退はできる?【可能だが条件あり】


この記事は、入社日がせまっているものの、内定辞退ができるかどうか知りたい人の悩みを全て解決していきますよ!
- 内定辞退したいが入社日まで2週間を切ってしまった。
- 当日や直前のギリギリでも辞退が可能かしりたい
- すでに申し出たが拒否されている・・・
結論:1週間前でも前日でも当日でも辞退は可能【※ただし条件あり】


気になっている人のために結論から言えば、内定辞退は”いつしてもOK”

いつしてもOK!?
本当に「いつでも」ですか?

そう。本当にいつでも可能なんだ。
ただし、辞退理由によっては損害賠償を請求されるリスクもあるから、この記事をしっかり読んでね。
一般的な内定辞退のデッドラインは入社日から数えて2週間前まで
通常、ノーリスクで内定辞退をできるギリギリのラインは入社日の2週間前となっています。
例えば4月1日が入社予定日だとした場合、3月18日がデッドラインとなります。
これは民法627条/第1項で以下のように定められているためです。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、
各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
Wikipedia 民法第627条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC627%E6%9D%A1
「当事者が雇用の期間を定めなかったとき」という部分は、「この民法は有期契約のある社員の場合適用されませんよ」という説明です。

正社員は期間が定められていない契約なので、627条がきちんと適用されます。
では、なぜ2週間前であれば損害賠償のリスクを回避できるのでしょうか?
それは民法627条によりいつでも辞退(≒雇用契約の解消)をする権利が保障されているためです。
賠償する損害の範囲も、当然辞退を申告してから2週間以内に発生するものに限られると考えることができるます。

確かに!
入社して働いてもない人の損害を問うのは無理ですものね!
では入社日まで2週間を切るとどうなるのか?
では、入社日まで2週間を切るとどういった状況になるのかを考えてみましょう。
例えば、入社日が4月1日であり3月20日に内定辞退をしたとします。
辞退が完了するのは2週間後の4月3日であるため、入社日を過ぎてからの雇用契約の解消となりますよね。
その場合、本来出勤する必要がある4月1日〜4月3日の3日間欠勤扱いとなります。
“あなたが辞めたことでお願いしようとしていた仕事が白紙になった”などの事態が起きた場合は企業側は被害を被ってしまいます。


- 辞退を申し出た日は1日目に含める?
-
辞退を申し出た日は含めないため、翌日から1日目というカウントになります。
よって、3月10日に申し出をした場合は24日が契約の解消日となります。
- 土日はカウントに含める?
-
土日祝関係なく2週間のカウントに含めることができます。
- 解消日は14日目?それとも15日目?
-
14日目が解消日(契約適用の最終日)です。
つまり、3月10日の場合は3月24日が雇用契約の最終日であり、3月15日がすでに解消されている状態と言えます。

では2週間を切っていたら辞退はできないか?というとそうではありません。
当日や入社日ギリギリでも辞退が問題にならないケース

なんだか「当日」に辞退なんか、もってのほかって感じがするんですが…

いや、当日辞退も可能っていうのは嘘じゃないよ。そうならないケースを今から解説していきますね。
結論から言えば、「本人に責任が無い、仕方のない理由」であれば辞退しても損害賠償を請求されることはあり得ません。
- 体調を崩し働ける状態にない
- 親族が病を患い介護が必要になった
- 単位を取れず留年が確定した
- 家業を継ぐことになり地元に帰ることになった
このように内定者本人にもどうすることのできないような理由の場合は、損害賠償を請求されることはまずないと考えてOKです。(仮に訴訟を起こされても支払いが発生する可能性は極めて低い)

体調が悪く、予定日通りの出社が難しい場合や、留年してしまった場合は、企業によっては猶予を持たせてくれるところもあるから相談してみよう。
その他の理由で辞退したい場合は?
実際のところ、辞退理由が「予期せぬ理由だけ」ということはありませんよね。
例えば「入社予定日が迫る中、ギリギリになって行きたかった別の企業から内定をもらえた」というケースもよくあるからです。
中途採用ともなると、内定をもらってから入社日がすでに2週間を切っているということも十分ありえますので、それで損害賠償を請求されるのはあまりに酷と言えます。
上記のような理由だとしても基本的に誠意を持って話を伝えれば、たとえギリギリの辞退になっても損害賠償を支払うトラブルにまで発展することは考えにくいと言えます。

内定承諾後の訴訟リスクについては以下で詳しく解説しています。

入社日ギリギリや当日での内定辞退の方法は通常の辞退と同じでOK
ギリギリの辞退だからといって何か特殊な手続きを踏んで辞退する必要はありません。

一般的な内定辞退と同様に「電話」で辞退を伝え、トラブルを未然に防ぐため、「メールか書面」を送り記録を残すのが無難です。
内定辞退を電話でする方法は以下の記事で詳しく解説しています。

そもそも辞退しない選択も考えてみる
ここまででよほどのことがない限り、入社日当日やギリギリであっても内定辞退が法的には可能ということがわかりました。
もちろん辞退をすることを止める理由はありませんが、ギリギリになって辞退される企業側の気持ちも考えておく必要があります。
- 人員が欠け、急遽採用活動を再開せざるを得なくなる
- あなたのためにかけた採用コストが無駄になる
- あなたと迷って落とした求職者がいた場合、人材の獲得の機会損失が生まれる

こう考えるとギリギリの辞退はとても迷惑をかけてしまうってわかりますね。
もしかしたら、入社前に一時的にブルーな気持ちになってしまっての判断ということも考えられるので、周りの人に意見を聞いてみてもいいかもしれません。
ギリギリの辞退はトラブルに発展する可能性が高いのも事実

前述した通り、企業にとっては当日やギリギリの辞退はかなりの痛手となります。
そのため、内定通知書をもらった後にするような通常の内定辞退では起こり得ないトラブルに巻き込まれる可能性が高いのも事実です。
辞退の方法は電話+メールで同じでも辞退を申し出た際の企業側のリアクションは当然良いものでないので、多少の皮肉や文句は我慢して謝罪する必要があります。

内定者の方も辛いですが、企業側の気持ちも汲むと多少の我慢は必要になるといえますね。
他にも
- 「直接謝りにに来い!」と怒鳴られる
- 損害賠償を支払うまで辞めさせないと言われる
- 辞退を伝えても電話をかけるのを辞めてくれない
などのトラブルに発展する可能性があります。
【代行サービスの検討】どうしても自分で辞退するのが怖い場合
本記事を監修しているリクセルでは内定辞退のトラブルを抱える内定者の方のために「内定辞退代行サービス」を提供しています。
以下のような悩みを持った内定者の方との間に入り完全代行することでトラブルを回避することができます。